団体規約

規約
(名称)
第1 条 この会は、 One Nurse という。
(事務所)
第2 条 この会の事務所を 愛知県名古屋市西区 に置く。
(目的)
第3 条 この会は、 組織や立場の制限を受けず看 護師 および准看護師 (以下、看護師とす
る) という共通する職種の 互助・自助・共助 からなる コミュニティとして、交流を目的とし、看護師一人ひとりが尊重され 、 学びと気づきを共有し実践する場を提供する。またコミュニティ運営情報を全体共有し、オープンで対等な立場で発言・行動し、自律的な活動の相互連携を通じて、 One Nurse が持続発展的に社会に寄与することを目的と する。
(事業)
第4 条 この会は、第 3 条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 看護師が集える機会の創出
⑵ その他目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5 条 この会の会員は、この会の目的に賛同して入会し、この会の運営に参画する個人とする。
(入会)
第6 条 会員の入会については、 看護師免許 または准看護師免許 があり 会の目的に賛同した者が 入会 手続きを行い可能となる。看護師免許 または准看護師免許 を持たない者は OneNurse の活動支援 のため 代表 の 許可 により 入会できる。
(会費)
第7 条 会費は、 設立当初設けない 。
(会員の資格の喪失)
第8 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴ 退会届の提出があったとき。
⑵ 団体が消滅したとき。
⑶ 除名されたとき。
(退会)
第9 条 会員は、退会届を 代表 に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、会の議決により、これを除名することができる。
⑴ この規約等に違反したとき。
⑵ この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(役員役員)
第12条 この会に次のこの会に次の理事を置く。
⑴ 代表理事1人とする。
⑵ 理事1人以上とする。
⑶ 必要時、監査1人以上とする。
(選任等)
第13 条 理事および監事 は、総会において選任し、任期は、 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第14 条 代表理事 は、この会を代表し、その業務を監督する。
2  理事 は、 代表理事 を補佐し、 代表理事 に事故あるとき又は 代表理事 が欠けたときは、その職務を代行する。
3 監事 は、会の 監査を行う 。
(総会)
第15 条 総会は、会員をもって構成し、年 1 回会長が招集する。
(定足数)
第16 条 総会は、会員総数の 過半数によって成立する。
(議長)
第17 条 総会の議長は、 代表理事 又は 代表理事の 指名を受けた者が行う。
(議決)
第18 条 総会は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
(事業年度)
第19 条 事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わるものとする。
(委任)
第20 条 この規約のほか必要な事項は、 代表理事 が別に定める。
附則
この規約は、令和 2 年 10 月 3 日 から施行する。